相続を成功させる遺言

遺言の効果

相続が開始すると様々な問題が発生しがちですが、相続人など財産を受ける人が、相続開始後に対応できることは限られてきます。そこで、相続が開始する前に、財産を遺す人が事前に対策を検討し、実行することが重要となります。その事前対策の1つの柱となるのが「遺言」になります。
法的に有効でしっかりした遺言があるということは、次のような効果が期待できます。

①財産内容が分かる
②財産の分け方を話し合わずに済む
③相続手続きの手間が少なくなる
④書いた人の気持ちが伝わる


① 効果は意外に大きいものがあります。「財産が不明のケース」にあるように、財産の多寡にかかわらず、亡くなった人の全財産を把握することは、配偶者など同居している人でも難しいものです。ましてや、離れて住んでいる子どもなどにとっては、とても大変です。ただし、 ①は遺言でなくても、いわゆる「エンディングノート」などの書面に書き、相続人等に見つけやすいようにしておけばよいのです。
② は、遺言の一番重要な効果です。この財産の分け方については、いわゆる「エンディングノート」ではなく、正式な遺言として書くことが必要です。自筆証書遺言として法的に認められるためには一定の要件が必要です。
また、できれば自筆証書遺言ではなく、専門家に相談した上で、公正証書遺言として遺しておくことをお勧めします。なぜなら、最近は遺言が原因でもめるケースも増えてきているからです。
③については、遺言執行者を指定するとよいでしょう。専門家を遺言執行者として指定した公正証書遺言であれば、大抵の相続手続きは遺言執行者だけで行うことができます。そして、遺言の重要なポイントが
④の気持ちを伝える効果です。遺言では法的に効果があることは決まっていますので、それ以外のことを書いても法律上の効果はありません。しかし、過言には、ある意味法律よりも重要なことがあります。それは、遺言を書いた人の思いや、遺された家族の気持ちへの配慮です。具休的には、財産の配分だけでなく、そのように分けた理由や、家族全員への愛情と感謝の気持ちなどを書くとよいでしょう。財産を受け取る人同士で話し合うよりも、気まずくなったりすることも少なく、みんなが納得して相続できるのではないでしょうか。

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